『年収の壁』新対策がスタート!

2024年4月11日

2023年10月、パートやアルバイトで働く方が『年収の壁』を意識せずに働けるよう、政府が新たな対策を始めました。

『年収の壁』とは?

『年収の壁』とは、
配偶者の扶養に入りパートやアルバイトなどで働く人が、給与年収額「106万円」「130万円」を超えると社会保険料の負担が発生し手取りが減るため、『年収の壁』を超えないよう働く時間を減らす「就業調整」を行うことが人手不足の要因とも指摘されています。

『年収の壁』がなくなれば、現在よりも年収が多くなるよう働きたいと考える人が多いことがわかっています。

新たに始まった制度について、株式会社ブルクアセットのファイナンシャルプランナーが解説します!

「106万円の壁」対策

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の制度がスタート

賃金引き上げや、労働時間延長で年収が106万円以上になり社会保険加入の対象となった場合、労働者が社会保険に加入すると手取りは社会保険料分減ることになります。

労働者の手取り収入を減らさないための対策として、給与や賞与とは別に、社会保険料相当額の手当「社会保険適用促進手当」を給与に上乗せして支給するなどの取組を実施した企業に対して、国が労働者一人当たり3年間で最大50万円の補助金を出します。

「社会保険適用促進手当」は、最大2年間にわたって社会保険料の算定対象から除外されるため、2年間は受給した労働者の税負担は変わりません。

「130万円の壁」対策

事業主の証明により引き続き被扶養者として認定

130万円の壁は、社会保険上の扶養に入れるかどうかのボーダーラインです。

130万円以上になると基本すべての人が家族の扶養から外れ、自身で厚生年金保険や健康保険料など社会保険料を負担することになります。

新たな対策では、繁忙期の残業により収入が一時的に130万円を超過しても、事業主がその旨を証明することで扶養が維持されます。

パートで働く妻は勤め先に「一時的な収入増であること」を証明する書類の作成を依頼し、その証明書を夫の会社を通じて健保組合に提出すれば、原則として連続して2年までは扶養に入り続けることができます。

問題点・注意点は?

①対策自体が暫定的

そもそも制度を利用するかどうかは、企業側の協会けんぽや健保組合の判断に委ねられています。

また対策自体が暫定的なものなので、2026年以降どうなるのか今のところ決まっていません。

②給与年収「103万円の壁」には非対応

家族を扶養している人が受けられる扶養控除は従来通り、被扶養者の年収が「103万円」のままです。

例えば親の扶養を受けている学生がアルバイトで年収103万円を超えてしまうと、扶養している親は控除が受けられなくなってしまうため注意が必要です。

なお、配偶者の場合は配偶者控除や配偶者特別控除の適用になるため、年収201万円までは扶養者は控除を受けることができます。

メリットも多い!

企業側は年収の壁を気にせず従業員に働いてもらいやすくなり、人手不足の緩和ができる可能性が高まります。

働く側のメリットも、昨年からパートやアルバイトの時給が続々アップしています。

食料品や光熱費など物価も上がり続ける昨今、年収の壁を超えた働き方を考えてみる良い機会かもしれません。

ぜひお金のプロであるファイナンシャルプランナーに家計やお金に関する悩みや不安を相談しましょう。

相談は何度でも無料です。

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