令和6年度 税制改正 ~暮らしは変わるのか?~

2024年5月28日

令和6年6月より定額減税が開始されますが、かなりややこしいこの制度、理解できていますか?

令和6年度の税制改正の定額減税の概要について、株式会社ブルクアセットのファイナンシャルプランナーが解説します!

所得税・住民税の定額減税とは

令和6年分の所得税と個人住民税について、納税者本人及び配偶者を含む扶養親族一人につき、4万円の減税を行います。

対象者は?

・日本に住んでいる人

・納税者の所得が1,805万円以下の個人(給与収入2,000万円以下の人)

◆所得税について・・・本人3万円、同一生計配偶者または扶養親族1人につき3万円の減税

◆住民税について・・・本人1万円、控除対象配偶者または扶養親族1人につき1万円の減税

まとめると
 ①扶養している親族がいない人:4万円減税
 ②配偶者のみを扶養している人:4万+4万=8万円減税
 ③配偶者と子供2人を扶養している人:4万+4万+4万+4万=16万円減税

具体的に税額をシミュレーションしてみましょう!

定額減税・控除シミュレーション

①毎月の所得税が10,000円の場合
 6月から8月の所得税が0円になります。(10,000円×3ヶ月=3万円減額)

②毎月の住民税が19,000円の場合(年228,000円)
 6月の住民税は0円。
 年228,000円から10,000円を引いた額を11か月で割ります。⇒19,818円。
 7月から令和7年5月までの11か月間の住民税の額になります。
 

では、年収が少ない、もしくは扶養家族が多いなど4万円に満たないケースはどうなるのでしょうか?

①毎月の所得税が4,000円の場合
 6月から12月の7ヶ月間所得税を0円とすると28,000円となり2,000円不足となります。
 差額は1万円単位で切り上げされて1万円が別途支給されます。

②毎月の住民税が8,000円の場合(年96,000円)
 6月の住民税は0円。
 年96,000円から10,000円を引いた額を11か月で割ります。⇒7,818円。
 7月から令和7年5月までの11か月間の住民税の額になります。

住民税非課税世帯はどうなるの? 答え:給付金が支給されます。

年金受給者については、

給与所得者とおなじく、本人及び配偶者または扶養親族1人につき所得税3万円、住民税1万円減税されます。

所得税は、6月に受け取る年金から減税されます。6月に全額を減税しきれない場合は、令和6年中に受け取る年金から順次減税されます。

住民税については、10月に受け取る年金から減税されます。10月に全額を減税しきれない場合は、令和6年中に受け取る年金から順次減税されます。

減税によって手取りが増えることになりますね。

まとめ

いかがでしたか?

なんとなく定額減税のイメージはつかめたでしょうか?

「個人事業主の場合はどうなるの?」
「新しく子供が生まれたらどうなるの?」
「仕事が変わって年収が増えたらどうなるの?」

などなど、ぜひお金のプロであるファイナンシャルプランナーに家計やお金に関する悩みや不安を相談しましょう。

相談は何度でも無料です。

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